レンタル約款

第1条 総則・適用範囲

  1. 本レンタル取引基本約款(以下「本約款」という)は、賃貸人である株式会社KS-NET(以下「甲」という)と賃借人(以下「乙」という)との間における非破壊検査機器その他関連動産(以下「機器」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に特約がない限り適用される。
  2. 本約款は事業者間取引(BtoB)を対象とする。乙は、機器の利用にあたり、機器を適切に操作・管理するために必要な技術、技能、および知見を有する事業者であることを保証する。

第2条 注文および契約の成立

乙は、甲指定のWebサイト(以下「レンタルサイト」という)にてアカウント登録を行った上で、所定の手続きに従い希望製品およびレンタル期間を指定して申し込むものとする。契約は、甲が申込み内容を確認・承認し、金額および振込期日等を明記した電子メール等を乙に送信した時点で成立する。

第3条 レンタル期間および延長・中途解約

  1. レンタル期間は、前条の承認メール等に記載された開始日から終了日までとする。
  2. 乙がレンタル期間の延長を希望する場合に限り、期間満了日の3営業日前までにレンタルサイトまたは電子メール等により甲へ申請を行い、甲の承諾を得なければならない。
  3. 確定したレンタル期間中における乙都合によるキャンセルおよび中途解約は原則として受け付けず、受領済みのレンタル料金の返金および未払い料金の免除は一切行わない。

第4条 レンタル料金および支払方法

  1. レンタル料金は、確定した申込み内容に基づき甲が算出し、承認メール等にて提示する。
  2. 乙は、承認メール等に記載された指定期日までに、提示された合計金額(消費税等を含む)を甲指定の銀行口座へ前払いにて振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  3. レンタル期間中、乙の都合、天災地変、または不可抗力等により機器を使用しない(できない)期間が生じた場合であっても、乙はレンタル料金全額の支払義務を免れない。

第5条 機器の発送および引き渡し

  1. 甲は、前条の振込完了を確認後、乙が指定した期日および配送先(日本国内に限る)へ機器を発送する。指定期日までに振込が確認できない場合、甲は機器の発送を行わず、これにより生じた損害について甲は一切の責任を負わない。
  2. 機器の引渡しおよび返還に関わる運送費、梱包費等の諸費用は原則として乙の負担とする。
  3. 天災地変、交通障害、輸送機関の事故等、甲の責に帰することができない事由による引渡し遅延または不能について、甲は一切の責任を負わない。

第6条 検収および付属品の確認義務

  1. 乙は、機器の到着後直ちに本体および付属品(探触子、接続ケーブル、試験片、ACアダプタ、収納ケース等)の数量および動作確認を行わなければならない。
  2. 外観の破損または付属品の欠品については到着後24時間以内、動作不具合については到着後48時間以内(いずれも甲の営業日基準)に書面または電子メール等による通知がない場合、機器および付属品は正常な状態で引き渡されたものとみなす。

第7条 品質保証および測定結果等の完全免責

  1. 甲は乙に対し、引渡し時において機器が取扱説明書および校正基準に基づき正常な動作・性能を備えていることのみを保証し、乙の特定の作業目的への適合性、ならびに本機器を用いて行われた測定・検査結果の正確性・妥当性について一切保証しない。
  2. 乙が本機器を用いて行った非破壊検査・測定等の結果、または機器の性能不具合等に起因して生じた一切の損害(検査のやり直し費用、構造物の施工不良・遅延損害、人件費、第三者への損害賠償責任等を含むがこれらに限られない)について、甲は故意または重大な過失がない限り、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。

第8条 性能不良発生時の対応および制限

  1. レンタル期間中、乙の責によらない事由(天災を除く)に基づき機器に性能不良が生じた場合、甲は同等機器との交換または修理を行う。
  2. 代替機の手配が不能な場合、甲は未経過期間に対応するレンタル料金を返還して契約を解除できる。
  3. 甲は、機器の性能不良に関し、本条第1項および第2項に定める対応(修理・代替機手配・料金返還)以外の一切の賠償責任(現場中断損害、人件費等)を負わない。

第9条 機器の使用・保管および禁止事項

  1. 乙は、機器を善良な管理者の注意をもって使用・保管する。機器の使用によって第三者に与えた損害については、乙が自己の責任と費用で解決するものとする。
  2. 乙は以下の行為をしてはならない。
    • 機器の譲渡、転貸、改造、分解、内部設定の改変、または指定外の付属品・電源の使用等
    • 所有権標識、校正シール等の除去・汚損
    • 機器に対する質権設定等その他一切の権利主張
    • 国外への持ち出し

第10条 環境汚染物質下での使用禁止および損害賠償

  1. 乙は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、その他環境汚染物質等の影響下で機器を使用してはならない。万一機器に汚染が生じた場合、乙は自己の費用で除染を行わなければならない。
  2. 前項の除染が不能であると甲またはメーカーが判断した場合、または汚染により再利用・校正整備が不可となった場合、乙は甲に対し、機器の再調達価格(同等性能を有する最新機種の新品購入代金相当額)および調達にかかる期間中の休業損害を支払うものとする。

第11条 機器の滅失・毀損・紛失時の損害賠償

  1. 乙の責に帰すべき事由または天災・盗難等に基づき機器(付属品含む)が滅失、紛失、または損傷した場合、乙は甲に対し、機器の再調達価格(同等性能を有する最新機種の新品購入代金相当額)または修復・修理費用全額を損害賠償として支払うものとする。この場合もレンタル料金の支払義務は免れない。
  2. 盗難・紛失が発生した場合、乙は直ちに警察へ届け出て「盗難届受理番号」を取得し、甲へ報告しなければならない。

第12条 無催告解除

乙が次の各号の一に該当した場合、甲は何らの催告を要せず直ちに契約を解除できる。この場合、乙は期限の利益を失い、未払い債務全額を直ちに弁済しなければならない。

  1. レンタル料金の支払遅延、または本約款への違反があったとき
  2. 支払停止、手形小切手の不渡り、差し押さえ、破産・民事再生等の申し立てがあったとき
  3. 信用状態が著しく悪化したと甲が認めたとき
  4. 第16条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき

第13条 機器の返還および遅延損害金

  1. レンタル期間終了後、乙は遅滞なく機器(付属品一式を含む)を貸出し時の原状に復して返還しなければならない。
  2. 乙が正当な理由なく返還を遅延した場合、遅延期間中のレンタル料金の倍額に相当する額を遅延損害金(違約金)として甲に支払うものとする。また、遅延により第三者へのレンタル不能等の実損害が生じた場合、甲はこれを別途請求できる。

第14条 ソフトウェアおよび内部データの取扱い

  1. 乙は、機器に組み込まれたプログラム等の複製、改変、リバースエンジニアリングを行ってはならない。
  2. 乙は、機器の返還にあたり、自己の責任において機器内部に記録された測定データ・設定情報等(以下「記録データ」という)を完全に消去しなければならない。
  3. 返還時に記録データが残存していた場合、乙は一切の権利を放棄したものとみなし、甲は事前の通知なく初期化・消去できる。甲はデータ消去または漏洩等により生じた損害について一切の責任を負わない。

第15条 消費税等および公租公課の負担

レンタル料金その他本契約に基づく取引にかかる消費税、地方消費税その他の公租公課は乙の負担とする。法改正等により消費税率が改定された場合は、改定後の税率を適用する。

第16条 反社会的勢力の排除

  1. 甲および乙は、自らおよび役員が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、および不当な利用・資金提供を行わないことを表明・保証する。
  2. 相手方が前項に違反した場合、何らの催告なく契約を解除できる。

第17条 損害賠償額の制限および弁護士費用

  1. 甲が本契約に関して損害賠償責任を負う場合(甲の故意または重大な過失による場合を除く)、その賠償範囲は直接かつ現実の損害に限られ、特別損害、間接損害、逸失利益は含まない。また、賠償額として当該契約において受領したレンタル料金を返金する。
  2. 乙が金銭債務の履行を怠った場合、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。また、乙の債務不履行や機器不返還により甲が法的措置をとった場合、回収等に要した弁護士費用等の実費全額を乙の負担とする。

第18条 専属的合意管轄および協議解決

  1. 本契約に関する一切の紛争については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本約款に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

制定日:2026年1月1日